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このところの「日本国内の感染者」の半数は外国籍の人々?

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厚労省のHPによれば、3月30日正午現在で国内での新型コロナウイルス感染確定者(クルーズ船を除く)が1866人、死者の数が54人にのぼり、厚労省のHPのよればこの詳細な内訳として患者1446例、無症状病原体保有者210例、陽性確定例(症状有無確認中)210例、国内の死亡者が54名、国内での退院者424名。

更に患者1446例の内訳は,
国内事例1420例、チャーター便帰国者事例11例、空港検疫15例。

無症状病原体保有者210例の内訳は
国内事例190例、チャーター便帰国者事例4例、空港検疫16例とある。

感染確定者1866人の内、
日本国籍の者は1060名
これ以外(806人)に国籍確認中の者がいる
などの記述も。


延べ人数にして3月30日現在最大43%、このところ増え続けている日本国内で感染確定者の半数近くが「国籍確認中」の人々、どうやら外国籍の人々ということなのだろうか。



グラフの紫が全体に占める割合が3月11日以降に増化しており、感染確定者の半数が国籍確認中の人々ということらしい。

この傾向が現れるその少し手前の3月9日から日本政府は中国、韓国からの入国者について指定場所での2週間待機、国内の公共交通機関を使わないことを要請。

中国人、韓国人に発行済みの査証は無効、とし、韓国、香港、マカオはビザの免除措置を停止。韓国の慶尚北道の慶山市、安東市、永川市、漆谷郡、義城郡、星州郡、軍威郡とイランのコム、テヘラン、ギーラーン各州に関しては入国拒否対象にしていた。


■これまでの水際対策
厚労省HPより
「3月9日午前0時以降に、中華人民共和国又は大韓民国から来航する航空機又は船舶で日本に入国される際、

又は3月21日午前0時以降に、ヨーロッパ諸国、エジプトから来航する航空機又は船舶で日本に入国される際、

又は3月26日午前0時以降に、米国から来航する航空機又は船舶で日本に入国される際、

又は3月28日午前0時以降に、インドネシア、シンガポール、タイ、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、イスラエル、カタール、コンゴ民主共和国、バーレーンから来航する航空機又は船舶で日本に入国される際には、検疫法での隔離・停留が必要な場合のほか、検疫所長が指定する場所(御自宅等)において14日間の待機をお願いすることとなります」

「また、御自宅等へは公共交通機関を使わず、自家用車等でのお帰りをお願いすることとなります」など。


法務省HPより
「法務省では,当面の間,以下のいずれかに該当する外国人について,出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当する外国人として,特段の事情がない限り上陸を拒否することとしています」

「上陸の申請日前14日以内に以下の地域における滞在歴がある外国人
アイスランド共和国,アイルランド,アンドラ公国,イタリア共和国,イラン・イスラム共和国,エストニア共和国,オーストリア共和国,オランダ王国,サンマリノ共和国, スイス連邦,スウェーデン王国,スペイン王国,スロベニア共和国,デンマーク王国,ドイツ連邦共和国,ノルウェー王国,バチカン,フランス共和国,ベルギー王国,ポルトガル共和国,マルタ共和国,モナコ公国,リヒテンシュタイン公国,ルクセンブルク大公国:全ての地域

中華人民共和国:湖北省,浙江省

大韓民国:大邱テグ広域市,慶尚北道ケイショウホクドウの清道チョンド郡,慶山キョンサン市,安東アンドン市,永川ヨンチョン市,漆谷チルゴク郡,義城ウィソン郡,星州ソンジュ郡,軍威グンウィ郡

中華人民共和国湖北省又は浙江省において発行された同国旅券を所持する外国人、香港発船舶ウエステルダムに乗船していた外国人」


つまりこれまで入国拒否対象に米国と中国、韓国全土を対象にしていなかった(14日間の待機を行っての入国可能だった)ため、これらの国々からの入国可能だったようなのだ。


■入国拒否対象を拡大
3月30日のマスコミ各社の報道によると、今後日本政府は新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を受けて米国、中国、韓国の全土からの入国を拒否する方針を固め、入国を拒否する対象国として欧州は英国を含む約40カ国に広げ、中南米や東南アジアの一部も追加する方向なのだそうだ。


米国全土の他、これまで一部地域が対象だった中国、韓国についても対象が全土に拡大されることになった。


英国などヨーロッパのほぼ全域も入国拒否の対象で、これらの地域に14日間以内に滞在していた外国人は原則、日本への入国が出来なくなるということで、近く開かれる政府の新型コロナウイルス対策本部などを経て正式決定する予定らしい。


■日本からの渡航中止勧告
外務省は(日本国民に対して)全世界に不要不急の渡航中止を促す感染症危険情報のレベル2(不要不急の渡航は止めて下さい) となる。(注)

日本人を含む全ての国からの入国者に対し入国後14日間の待機要請をする調整に入る。


補足:
外務省は3月31日、新型コロナウイルスの感染が拡大している米国など49か国・地域について、感染症危険情報(4段階)をレベル3の「渡航中止勧告」に引き上げた。一部地域が対象となっていた中国と韓国も全土をレベル3とする。欧州もほぼ全域が対象となり、レベル3の国・地域は73に達した。 

引用元:



■国内感染確定者の半数が外国籍の人々だった?
現在増え続ける感染確定者の半数の「国籍確認中」=日本国籍以外の人々によって占められているという事実は殆ど報道されていない。マスコミはこのような実態を国民に向けて報道せず、都道府県別の人数などは発表されるものの、感染確定者の国籍なども報道されないので詳細は不明なのだ。


しかしそうであるならば、日本国内にいる外国籍の陽性確定者は人口比率で日本国籍の感染者よりもかなり高い比率であるが、その原因は何なのか。


このままでは早晩、国内の医療機関の限られた感染症対応のベッドやICUのベッドが外国籍の重症化した人々によって、極端にいえば全体の半数近くの高い割合で占拠されてしまうという憂慮すべき事態が起こりつつある。


民主党政権時代の置き土産として、平成24年の「住民基本台帳法改正」に伴い、それまでは保険証取得に1年の滞在が必要だった外国人の保険取得にかかる滞在期間が3か月に短縮されたことで、「留学」や「経営」と偽って来日し、日本の保険医療に、殆どただ乗りする形で外国籍の人々が医療目的で日本に来ることが問題視されていた。

今回のことも、日本国内の医療機関の崩壊につながりかねない日本国内の外国籍の人々の感染急増を背景として、今後は米国、中国、韓国、ヨーロッパの国々の地域を問わず全土から入国を拒否する決定を日本政府が行ったということかもしれない。


■参考:

2018年9月1日の「産経新聞」の記事より
「急増する在日外国人の医療問題を検討する自民党外国人労働者等特別委員会(木村義雄委員長)の「在留外国人に係る医療ワーキンググループ」(WG)は8月29日、党本部で多くの外国人住民を抱える地方自治体の国民健康保険担当者を招き、国保の加入状況などについてヒアリングした。

外国人による国保の不正利用の対策づくりには実態の把握が不可欠だが、国保窓口の自治体が不正を見破るのは困難で、なかなか全体像がつかめないのが実情だ。安倍晋三首相が9月の自民党総裁選で3選を果たせば、この問題は最後の任期中の一大テーマとなりそうだ。

外国人の割合増加
自営業者や非正規の労働者、無職の人ら向けの公的医療保険である国保には、かつて外国人は加入できなかったが、昭和61年に国保法の施行規則から国籍条項が撤廃された。さらに以前は外国人は1年の在留期間を満たす必要があったが、平成24年の住民基本台帳法改正に伴い、3カ月を超える滞在で加入が義務付けられるようになった。

厚生労働省によると、国保の28年度の被保険者は3013万人。このうち外国人は99万人(3.3%)で、19年度と比較すると15万人(1.8倍)増えた。国保全体の被保険者が減る中、外国人の割合は逆に増えている。


平成28年度の国保の赤字額は1468億円で、これらは公費で補っている。

問題は、医療目的で入国する場合は国保に加入できず全額自己負担となるため、目的を「留学」や「経営」と偽って3カ月滞在して国保に加入し、少ない自己負担で高額治療を受ける事案、あるいはそれが疑われるケースが増えていることだ。

この問題は6月、衆院厚生労働委員会で自民党の長尾敬氏が提起していた。例えば、がん罹患が発覚した外国人が、日本に語学留学して国保健康保険証を取得すれば、がん治療薬「オプジーボ」の投与といった1千万円を超える高額治療を少額負担で受けて、本国に帰国するということが可能なのだという。

だが、医療目的を偽って入国して加入申請に来た外国人がいたとしても、市区町村の窓口がそれを見抜いたり、疑惑を指摘することは難しい。「日本への入国前にすでに日本の医療機関に入院等の予約を取っているなど、証拠がないと『目的が違うのではないか』とは言いづらい」

WG会合に出席した東京都荒川区の国保担当者はこう実情を吐露した。神戸市の担当者も「入国後すぐに高額な治療を受けた場合でも、保険資格が適法で、保険料を納付する以上、一概に不正利用と断定できない」と指摘した。

海外での治療費を還付する海外療養費や出産育児一時金など、付随する制度の不適切な利用も俎上に載っっている。

荒川区が公表した資料によれば、29年度に荒川区が支給した海外療養費は71件で、うち30件は外国人だった。

29年度の出産育児一時金(一律42万円)の支給は日本人、外国人合わせて262件だったが、そのうち海外で出産した外国籍の国保加入者への支給が35件あった。

現行度だとA国国籍の女性が国保に加入して、A国で出産しても出産育児一時金は支払われ、帝王切開だった場合は海外療養費制度も利用が可能だ。

WG会合では、議員から「(日本人と外国人を分けない)内外無差別の制度だが、海外療養費制度、出産育児一時金については一回立ち止まって考えてみる必要があるのではないか」との指摘が出た。

厚労省幹部も「海外療養費は、もともとは日本人が海外に行って受けるということを前提にしており、今のような事態を想定した具体的な(支給の)基準は必ずしも明確ではない」と課題であることを認めた。海外療養費制度と出産育児一時金の運用見直しは今後、具体的に再検討されていきそうだ。」(以下略)


引用元: